いつも河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて,当事務所のゴールデンウイーク期間の業務についてご案内させていただきます。
誠に勝手ながら当事務所は 2019年4月27日(土曜日)から2017年5月6日(月曜日)
まで業務をお休みさせていただきます。
2019年5月7日(火曜日) 朝10時00分から通常どおり業務をいたします。
休業期間中のご相談予約等,当事務所に御用のある方は,当事務所のホームページにある
「お問合せフォーム」をご利用ください。
(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)
今後も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
年末年始の営業について
2018年もあとわずかになりました。
今年も京阪沿線のご依頼者様を中心として弁護士法人河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございました。さて、当事務所の年末年始の休業期間についてご案内させていただきます。
誠に勝手ながら当事務所は
2018年12月28日(金曜日)から2019年1月6日(日曜日)
まで業務をお休み致します。
ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。
2019年1月7日(月曜日) 朝10時から通常どおり業務をいたします。
上記の休業期間中につきましては、当事務所のホームページにある「お問合せフォーム」をご利用ください。
(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)
来年も弁護士法人河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
【コラム】発信者情報開示請求の牽制効果
インターネット上の匿名掲示板等で,誹謗中傷やプライバシー侵害の被害を受けた場合,書き込みを行なった人物を特定するためには発信者情報開示請求(以下,ここでは,「開示請求」といいます)という制度があります。
この開示請求が認められると,最終的には,発信者を特定できるという法的な効果が得られます。法律上の効果というわけではありませんが,実は他にも,開示請求を行なうことにより,得られる事実上の効果があります。それが今から述べるような牽制効果です。
開示請求を行なうと,加害者側が書き込みに使った携帯電話の契約会社などから,加害者に対して,「あなたの契約している端末から違法な書き込みがされたとの申し出がありました。被害者にあなたの氏名住所等を教えてよいですか」といった内容の意見照会がなされます。これは,プロバイダ責任制限法4条2項に基づいて行なわれます。
そして,この意見照会には,問題とされている書き込みがなぜ違法なのかという説明がされた書類が添付されており,その書類の作成者も書かれています。弁護士に開示請求を依頼した場合,その添付されている書類の作成者として弁護士名が表示されています。
加害者が,これを受取った場合にどう思うかと言うと,多くの場合,「自分が書き込みした内容は違法で,もしかして訴えられるんじゃないか。同じような嫌がらせの書き込みは止めておこう」となります。法律上の効果ではありませんが,牽制という事実上の効果が得られるわけです。
私が依頼を受けて事件処理したことがあるという,少し限定された範囲ではありますが,経験上,複数人物から嫌がらせの書き込みをされているように見えても,実は特定の人物が何度も書き込みをしているというケースのほうが多かったりします。
その場合,その特定の人物に対して上記の様な意見照会がなされると,最終的に誰が書き込んだかが判明する前に,嫌がらせの書き込みが止まるという牽制の効果が得られます。
なぜ,発信者情報開示請求を行なうかというと,慰謝料請求を行いたいからという場合や,嫌がらせを止めたいからという場合が大半です(中には告訴したい(刑事罰を受けてもらいたい)という場合もありますが)。
実は訴訟をして最終的な「発信者情報の開示」という段階まで至らなくとも嫌がらせが止まることも多いのです。
【コラム】入庁証
京都府警察の全ての留置施設で,接見申し込み時に弁護人等に入庁証が渡されることになったようです。
入庁証を在庁中に首から提げること,接見終了時に返還をすること,その際に接見終了の声がけをして欲しいとの協力要請が府警本部から京都弁護士会宛にありました。
メインの目的は,接見終了時に声がけをして欲しいという点だと思います。
今までは,平日17時以降の接見申し込みの際,入庁証が渡される警察署と渡されない警察署がありましたが(平日9時から17時の間では,ほとんどの警察署で渡されていなかったように思います(違ってたらすみません)),上記の様な扱いになったようです。
富田林警察の逃亡事件では,弁護人が接見終了の声がけをしておらず,接見室内の被告人が居なくなったことに警察官が気付くまで時間がかかってしまったとのことですから,これを受けての運用だと思います。
私は,接見終了時には声掛けをするようにしていましたので,あまり手間に変わりはないですが,警察官の方にとっては手間が1つ増えてしまったように思います。
2チャンネル運営訴訟(東京地裁判平成30年6月22日)からネット記事削除の困難さを考えてみる
2014年頃,2ちゃんねる(現5ちゃんねる(以下同じ))が乗っ取られた,という話題について,現在も2ちゃんねるや2ch.scを利用している方ならば大なり小なり聞いたことがあるかと思います。この問題は実際に訴訟になっており,先日東京地裁において判決が出ました。訴訟の内容は2ちゃんねるの創設者である西村博之(ひろゆき)氏が原状回復を求めていたもので,西村氏側勝訴の判決が出ました。
公開されている判決文によると,「西村氏は,平成14年2月,被告との間で2ちゃんねるのサーバーを使用する契約を締結し,そのサーバー管理業務を内容とする委託契約を締結していたが,その契約は解除された。契約が解除されたので,契約に基づいて先払いされた委託料のうち,被告側の業務が未履行になっている部分を原状回復として被告は原告に返金しなさい。」という内容になっています。
今回の判決は,払ったお金を返しなさいという結論であり,2ちゃんねるの経営権がどちらにあるかということを直接的に確定させたわけではありません。
今回のコラムでお話したいことは判決の内容が直接関係あるわけではありません。
なので,判決の詳細は,2ch.scトップページ下部からのリンク先で公開されていますので,そちらで御確認ください。【http://2ch.sc/】
では,今回のコラムで何が言いたいのか,というと,掲示板の実際の「運営者」は誰で,ネット掲示板を「管理している」のは誰で,投稿した記事の削除請求や発信者情報の開示請求をどこの誰宛に行えばいいのか,という件が非常に複雑である,ということです。
どのように複雑化というと,インターネット上にあった電子掲示板「2ちゃんねる」は最初ドメインが2ch.netのもののだけでした。
上述したように経営権を巡る争いによりドメインが
①2ch.net⇒2017年から現在の5ちゃんねる(5ch.net)
②2ch.sc
に分裂しました。
2ch.scに関しては,2ch.net上のものをコピーしていることから,2ch.netに投稿された記事は,基本的には2ch.sc上に掲載されています。
(※2ch.scに直接投稿した記事は2ch.net上には存在せず,2ch.sc上にのみ存在します)
また上述した①②の他に「コピーサイト」(例えばログ速,・みみずん検索等)と呼ばれるものがあり,そこにも2chに投稿された記事とまったく同じ記事が掲載されている可能性があります。
現在のところ,「5ch.net」「2ch.sc」共に海外の企業が運営しているとされており,誹謗中傷や個人情報の削除依頼の宛先や方法も異なるので,別個に対応する必要があります(今後,変更になる可能性も十分にあります)。
2ちゃんねるに書き込みされた,という理由から個人で対応を考える場合には,削除を希望する記事や,発信者を特定したい記事がどこにどれだけあるのかを把握し,適切な相手方に適切な手続きで,迅速に対応しなければなりません。
時間が経てばたつほど,該当する記事が拡散されていったり,発信者情報の保存期間が経過し,発信者の特定ができなくなる可能性があるのです。
当事務所にも個人で対応しようとしたり,この分野が苦手な弁護士に依頼して2ch.netの記事は消えているのに,同じ記事が2ch.scに残っているという事例も拝見したことが御座います。
当事務所はネット問題に悩んでいる方の力になりたいと思っています。
そのための夜間の法律相談や,電話での法律相談を当事務所では承っております。
深夜帯では当事務所の「問合せフォーム」をぜひご利用ください。
なりすましアカウントを作成されて困っている方へ
最近インターネットが身近になりましたよね…という言葉をもう使わなくなるくらいに自然に私たちの生活環境の中に溶け込んでいるインターネット環境。今では小学生からスマートフォンを持ち,スマートフォンがなければ交友関係も築けないという怖い話がニュースで流れています。
インターネットは便利で老若男女問わず利用される一方で,トラブルもまた複雑,かつ個人での解決が困難になってきました。
今回はSNSで何者かに「なりすましアカウント」を作成された場合,そのアカウントが全部削除してもらえるのか,という点について,地裁の決定ですが,削除基準が示されたので記事にしました。
本件は,ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の飲食店経営の女性が,ツイッターになりすましアカウントが作成されたという事案です。
そこにはプロフィールとして画面上に女性の実名と住所,ネット上などで見つけたとみられる本人の顔写真が掲載,実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記され,また,タイムライン上に,この女優の出演作の画像が11回にわたって貼り付けられていました。
女性は弁護士に相談し,このような「なりすましアカウント」は「人格権侵害」に該当するとして同地裁に仮処分を申請したところ,ツイッター社は「(アカウント自体の)全削除をすれば,将来の表現行為まで不可能になる」と反論し,訴訟となったのです。
さいたま地裁は昨年10月に,削除を命じる決定の中で
1.アカウント全体が不法行為を目的とすることが明白で
2.重大な権利侵害をしている場合
アカウントの「全削除」を命じられる
との基準を示し,本件の女性の事案も「なりすまし」自体が人格権の侵害に当たると認めました。
ツイッター社は同決定に異議申し立てを行い,その後も同地裁で異議審を継続しましたが,女性のなりすましアカウントが消えた為,昨年12月ツイッター社が異議を取り下げ,審理は終結し,今回ニュースとなったのです。
当事務所の代表弁護士久田は「成りすまし記事を投稿した人物を特定した上でアカウント削除の交渉を行なったり,個々の投稿を削除するなどの方法で問題解決を図ってきましたが,本裁判例が出たことで,さらに問題解決の手段が増えたのではないか」と考えております。
「なりすましアカウント」が日々の生活の中で「なりすましアカウント」によって苦しまれている方,個人で解決しようと思っても容易ではありません。
一度河原町五条法律事務所に相談してみませんか。
当事務所のゴールデンウイーク期間の業務についてご案内
いつも河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて,当事務所のゴールデンウイーク期間の業務についてご案内させていただきます。
誠に勝手ながら当事務所は 2018年4月28日(土曜日)から2018年5月6日(日曜日)
まで業務をお休みさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。
2018年5月7日(月曜日) 朝10時00分から通常どおり業務をいたします。
休業期間中のご相談予約等,当事務所に御用のある方は,当事務所のホームページにある
「お問合せフォーム」をご利用ください。
(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)
今後も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします
年末年始の業務についてのお知らせ
今年もあと僅かになりました。
本年も河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございました。
さて、当事務所の年末年始の業務についてご案内させていただきます。
誠に勝手ながら当事務所は
2017年12月28日(木曜日)から2018年1月8日(月曜日)
まで業務をお休みさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。
2018年1月9日(火曜日) 朝10時30分から通常どおり業務をいたします。
なお、12月27日(水曜日) 19時まで にご連絡をいただけましたら、年末につきましては、
対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
年始につきましては、当事務所のホームページにある「お問合せフォーム」をご利用ください。
(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)
来年も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
平成29年度 司法試験の結果について
平成29年度 司法試験の合格発表が9月12日にありました。
今年は当事務所代表弁護士、久田浩誌が神戸学院大学法科大学院修了生を対象に
刑事法系の課外講座の講師をさせていただいたこともあり、
司法試験の合格発表を当事務所も緊張しながら待っておりました。
結果、神戸学院大学法科大学院からは最終的に1名の合格者が出たそうです。
石山 幸由理さん
司法試験合格 本当におめでとうございます!
司法試験に合格してからも大変な日々が続くかと思いますが、
司法の世界で一緒にお仕事ができることを楽しみにしております。
勝山剣光堂に関する刀剣等返還請求事件の結果について
当事務所の代表弁護士 久田 浩誌が担当しておりました福井市の勝山剣光堂の事案で平成29年9月20日に進展がありました。
【事案の概要】
日本刀の業務上横領罪等に問われている福井市の刀剣販売・修理会社である株式会社勝山剣光堂に対し、福井県など13府県20人の被害者が刀剣等の返還を求めていた集団訴訟でした。
原告らは刀剣の修理や刀剣などの委託販売等の理由で被告である株式会社勝山剣光堂にそれらの品を預けていたのですが、同社が「キャンセルできない契約になっている,迷惑料を払え」などと主張して、預けた品物の返還に応じてもらえない、という相談があり、大阪の梅田法律事務所 西村雄大弁護士と当事務所の久田が共同受任することになりました。
久田と西村弁護士で調査したところ、原告が被告に預けた刀剣や鐔(つば)、刀箪笥(たんす)、十字槍、香炉等不当に返されなくなっているものが多数あり、被告が預けた刀剣の中には数十万円するものから最高百万円余りの価値が有るものまで含まれていました。
そこで、原告15名が平成28年11月,原告5名が平成29年2月に株式会社勝山剣光堂を提訴しました。
【本事案の結果】
1.平成29年7月:福井地裁から代金と引き換えに刀剣を原告の中の3人の方について返還するよう被告に命じる決定がありました。この件に関しては既に決定に基づく強制執行により回収いたしました。
2.平成29年9月20日:福井地裁は被告側の主張はすべて退けたうえで、原告側の訴えをすべて認め、刀剣などを引き渡すように被告に命じました。
【今回の事案の結果を受けて当事務所 久田のコメント】
今回の訴訟は、法律的に見ると、原告が「委託契約」又は「請負契約」の解除を根拠として、被告に対し刀剣等を返還を求める、という点において共通した事案でした。