インターネット上の匿名掲示板等で,誹謗中傷やプライバシー侵害の被害を受けた場合,書き込みを行なった人物を特定するためには発信者情報開示請求(以下,ここでは,「開示請求」といいます)という制度があります。
この開示請求が認められると,最終的には,発信者を特定できるという法的な効果が得られます。法律上の効果というわけではありませんが,実は他にも,開示請求を行なうことにより,得られる事実上の効果があります。それが今から述べるような牽制効果です。
開示請求を行なうと,加害者側が書き込みに使った携帯電話の契約会社などから,加害者に対して,「あなたの契約している端末から違法な書き込みがされたとの申し出がありました。被害者にあなたの氏名住所等を教えてよいですか」といった内容の意見照会がなされます。これは,プロバイダ責任制限法4条2項に基づいて行なわれます。
そして,この意見照会には,問題とされている書き込みがなぜ違法なのかという説明がされた書類が添付されており,その書類の作成者も書かれています。弁護士に開示請求を依頼した場合,その添付されている書類の作成者として弁護士名が表示されています。
加害者が,これを受取った場合にどう思うかと言うと,多くの場合,「自分が書き込みした内容は違法で,もしかして訴えられるんじゃないか。同じような嫌がらせの書き込みは止めておこう」となります。法律上の効果ではありませんが,牽制という事実上の効果が得られるわけです。
私が依頼を受けて事件処理したことがあるという,少し限定された範囲ではありますが,経験上,複数人物から嫌がらせの書き込みをされているように見えても,実は特定の人物が何度も書き込みをしているというケースのほうが多かったりします。
その場合,その特定の人物に対して上記の様な意見照会がなされると,最終的に誰が書き込んだかが判明する前に,嫌がらせの書き込みが止まるという牽制の効果が得られます。
なぜ,発信者情報開示請求を行なうかというと,慰謝料請求を行いたいからという場合や,嫌がらせを止めたいからという場合が大半です(中には告訴したい(刑事罰を受けてもらいたい)という場合もありますが)。
実は訴訟をして最終的な「発信者情報の開示」という段階まで至らなくとも嫌がらせが止まることも多いのです。