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検索結果削除請求に関する1月31日最高裁判決について

 近時,「忘れられる権利」として議論されている分野について,昨日,最高裁判例が出されました。

 

 事件の概要は,過去に犯罪を犯して逮捕された男性が,自己の名前と居住する県でネット検索をすると,自分の逮捕時の報道が多数検索結果として表示されるという状態にあるので,検索結果を削除してほしいという請求をGoogle Inc.に対して行なったというものです。

 判例の理由の中では,忘れられる権利についての直接の言及はありませんでしたが,削除が認められるための要件と考慮要素が次のように示されました。

 検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

 要点を取り出すと,検索結果について法的な削除請求が認められる要件は,「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」であるということです。

 今回の検索結果削除請求とは異なり,個別のウェブサイト上に記載された逮捕歴削除請求の場合,差止めの判例要件該当性を主張すべきという書籍もありますが,私は,この種の事案は純粋な差止めというよりも妨害排除の側面が強いことを理由として,より要件の緩やかな,いわゆるノンフィクション「逆転」事件の最高裁判決で示された基準を用いることが多く,この基準は,「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは,右の者(前科を公表された者)は,その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる(前提として,公表が違法である)」(丸括弧内は筆者が加筆)です。

 検索結果削除と個別ウェブサイト上の記事削除のいずれの場合でも,対立する利益の比較衡量という枠組みで判断されていますが,今回出た判例では,対立する法的利益を比較衡量して,公表されない法的利益が優越することが【明らかな場合】という絞りがかかっています。

 これは,判例の理由中でも述べられている通り,gooleの検索結果表示サービスが,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしているという,国民の知る権利を支える公共的な側面を有することに鑑みたものであり,上記の様な絞りがかかることもやむをえないものと考えられます。

 

 今回出た事件の結論は,削除が認められなかったというものではありますが,検索結果の削除が法的に認められることがあること,そのための判断基準を最高裁が明らかにしたという意味で,非常に重要なものであると思います。

カテゴリ:ネット問題

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