京都市の弁護士事務所「河原町五条法律事務所」ではネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、離婚に関するご相談(親権・DV)、債務整理、刑事弁護、企業顧問を受けています。夜間受付、お急ぎの事案にも可能な限り対応いたします。河原町通り沿いで法律事務所をお探しなら、五条大橋近くの当法律事務所へご相談ください。

弁護士法人河原町五条法律事務所

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夏季休業のお知らせ

河原町五条法律事務所のHPにお越しいただきありがとうございます。

当事務所は夏季休業といたしまして8月11日(金曜日)から同月15日(火曜日)まで

業務をお休みさせていただきます。

お問い合わせフォームからのお問い合わせ及び弁護士ドットコムからのお問い合わせにつきましては夏季休業中も通常通り受け付けております。

急な相談予約及びご相談に関しましては当ホームページのお問い合わせフォームをご利用くださいますようお願い申し上げます。

(夏季休業中につき,通常よりお返事にお時間をいただくことをご了承ください)

 

 

カテゴリ:お知らせ

任意後見と訪問販売

 当事務所に来られる相談者様から「判断能力が低下してきている」,「体が悪く一人で外出できない」などの理由から,任意後見や財産管理の依頼を頂くことがあります。

 任意後見や財産管理契約には,成年後見と異なり,御本人様が不利益な契約をしてしまった場合,任意後見人や財産管理者に独自の取消権がありません

 そのため,そのような不利益な契約をしてしまわないように注意する必要があります

 

 不利益な契約をしてしまう例として,訪問販売取引が挙げられます。

 訪問販売取引は,特定商取引法に定められた取消権があることから,その他の一般的な契約に比べて取消を行ないやすい類型といえるでしょう。

 しかし,払ってしまったお金の取り戻しの問題等が生じますので,そもそも,そのような不利益な契約を結ばないのが一番良いのは間違いありません。

 

 このような問題に対し,京都弁護士会が作成している「訪問取引お断りステッカー」というものがあるのをご存知でしょうか。このステッカーは一般の方に向けて配布されています。詳細はこちら

 

 私が任意後見人を務めている依頼者の方にもご利用頂いています。

 もちろん,任意後見とは関係ない方の御利用も可能ですので訪問販売に悩まれている方,お年をめしたご家族がおられて訪問販売に悩まされている等のご相談を受けたことのある方,一度ご利用を検討下さい。

カテゴリ:コラム

当事務所 代表弁護士 久田浩誌が大学で講師をいたしました。

当事務所の代表弁護士 久田浩誌が、神戸学院大学ポートアイランドキャンパスにて

2016年から、2017年4月まで、

神戸学院大学法科大学院修了生を対象とした刑事法系課外講座の講師をいたしました。

今回は前回と異なり全12回の講座ということもあり、参加された修了生の皆様のお力になるべく、

今回も久田がオリジナルのレジュメを作成して講義にあたりました。

今年の「平成29年度司法試験」は5月17日(水)、18日(木)、20日(土)、21日(日)

に行われます。

神戸学院大学法科大学院修了生の皆様の努力が実り、

合格されて司法の世界でご活躍されることを当事務所スタッフ一同心から願っております。

カテゴリ:お知らせ

【お知らせ】GW期間中の業務について

いつも河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

さて,当事務所のゴールデンウイーク期間の業務についてご案内させていただきます。

誠に勝手ながら当事務所は 2017年5月3日(水曜日)から2017年5月7日(日曜日)

まで業務をお休みさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。

2017年5月8日(月曜日) 朝10時00分から通常どおり業務をいたします。

休業期間中のご相談予約等,当事務所に御用のある方は,当事務所のホームページにある

「お問合せフォーム」をご利用ください。

(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)

今後も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。

カテゴリ:お知らせ

ネット記事の削除は「弁護士」に依頼しましょう!(東京地裁平成29年2月20日判決を受けて)

平成29年2月20日,インターネット上の個人情報削除を請け負うという削除代行会社に対し,削除を依頼した男性が代金返還を求めた訴訟の判決で,東京地裁の判断が次のとおりなされました。

その裁判において,男性は,削除代行業者の行為が弁護士以外が行うと違法になる「非弁行為」に当たるとして,削除代行会社に支払った代金の返還を求めました。

今回のケースでは,男性がネット上にあげられた記事の削除を依頼し,代行会社はサイト運営者に削除を求めたのですが一部削除されなかったため問題化しました。

 

河原町五条法律事務所は,ネット記事削除等の依頼はネット記事削除の知識や経験のある弁護士事務所に依頼することを推奨してきました。

 

今回の判決で少なくとも今現在弁護士以外には削除代行は認められない,と判断されました。そのため,インターネット上に数多見られる「削除代行業者」は削除代行すると違法になりますし,今まで削除代行業者に頼んで記事を削除してもらった方や,依頼したが中途半端に削除されて問題が解決せず,泣き寝入りされた方はその代金が返還される可能性が高いです。(河原町五条法律事務所では以前削除代行業者に依頼されていた方で,当該業者からの代金返還希望の方のご相談も承っております。)

 

それでは弁護士なら記事の削除依頼を合法的にできるのですから,弁護士と提携している旨広告している削除代行業者なら問題はないのでしょうか。

今回の裁判結果を受けて,実際にこれまでこの種のサービスを提供していた業者のサイトの中から,「削除代行」という直接的な文字が消え,代わりに弁護士と提携してサービスを提供しています,という広告なども増えているようです。しかし,弁護士以外の者が,弁護士と提携している旨を謳って削除代行業務をおこなうこともまた弁護士法違反なのです。

 

今回の判決のケースもそうでしたがネット上の記事削除は迅速性と知識・経験が必要となります。悩まれている間に削除したい記事転載されて拡散されたり,投稿者が特定できなくなったりする可能性も大いにあります。ネット上の記事で傷ついたり,憤ったりする気持ちはわかりますが,悩んだり,自分で解決しようとしたりする前にネット記事削除の知識や経験のある弁護士事務所にご依頼ください。

 

もちろん河原町五条法律事務所もネット記事等で悩まれているあなたの力になりたいと願っています。

ご相談は直接当事務所にお電話いただくか(075-365-5555)、お問い合わせフォームをご利用ください。

 

 

 

 

カテゴリ:ネット問題

ネット問題:「お問い合わせフォーム」利用のご相談で初回相談無料!

河原町五条法律事務所では「ネット問題」でお悩みのお客様や企業のお力になるためにこの度当事務所ホームページの「お問い合わせフォーム」ご利用でのご相談に限り、初回相談料を無料にいたします。

 

ネット問題は「迅速性」が大切です。ネット問題でお悩みであれば、ぜひこの機会にご相談ください。

 

※電話での法律相談及び、ご来所いただいた場合は通常通り相談費用は5400円/30分(税込)となります。詳しくはお問い合わせください。

カテゴリ:お知らせ

検索結果削除請求に関する1月31日最高裁判決について

 近時,「忘れられる権利」として議論されている分野について,昨日,最高裁判例が出されました。

 

 事件の概要は,過去に犯罪を犯して逮捕された男性が,自己の名前と居住する県でネット検索をすると,自分の逮捕時の報道が多数検索結果として表示されるという状態にあるので,検索結果を削除してほしいという請求をGoogle Inc.に対して行なったというものです。

 判例の理由の中では,忘れられる権利についての直接の言及はありませんでしたが,削除が認められるための要件と考慮要素が次のように示されました。

 検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

 要点を取り出すと,検索結果について法的な削除請求が認められる要件は,「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」であるということです。

 今回の検索結果削除請求とは異なり,個別のウェブサイト上に記載された逮捕歴削除請求の場合,差止めの判例要件該当性を主張すべきという書籍もありますが,私は,この種の事案は純粋な差止めというよりも妨害排除の側面が強いことを理由として,より要件の緩やかな,いわゆるノンフィクション「逆転」事件の最高裁判決で示された基準を用いることが多く,この基準は,「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは,右の者(前科を公表された者)は,その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる(前提として,公表が違法である)」(丸括弧内は筆者が加筆)です。

 検索結果削除と個別ウェブサイト上の記事削除のいずれの場合でも,対立する利益の比較衡量という枠組みで判断されていますが,今回出た判例では,対立する法的利益を比較衡量して,公表されない法的利益が優越することが【明らかな場合】という絞りがかかっています。

 これは,判例の理由中でも述べられている通り,gooleの検索結果表示サービスが,現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしているという,国民の知る権利を支える公共的な側面を有することに鑑みたものであり,上記の様な絞りがかかることもやむをえないものと考えられます。

 

 今回出た事件の結論は,削除が認められなかったというものではありますが,検索結果の削除が法的に認められることがあること,そのための判断基準を最高裁が明らかにしたという意味で,非常に重要なものであると思います。

カテゴリ:ネット問題

2017年も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。

昨年はたくさんのお客様にご来所いただき、誠にありがとうございました。

2017年も河原町五条法律事務所はご来所いただいた皆様のお悩みを親身にお聞きして悩みのもとを解決できる弁護士事務所であるよう、努力してまいります。

ネット問題や離婚問題等、本年も代表弁護士久田浩誌は得意分野に更なる磨きをかけて皆様のお役にたてるよう日々精進してまいります。

本年も河原町五条法律事務所をよろしくお願いします。

カテゴリ:お知らせ

年末年始の業務について

2016年もあとわずかになりました。

今年も河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございました。

さて、当事務所の年末年始の業務についてご案内させていただきます。

誠に勝手ながら当事務所は

2016年12月28日(水曜日)から2017年1月4日(水曜日)

まで業務をお休みさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。

2017年1月5日(木曜日) 朝10時30分から通常どおり業務をいたします。

なお、12月27日(火曜日) 19時まで にご連絡をいただけましたら、年末につきましては、

対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

年始につきましては、当事務所のホームページにある「お問合せフォーム」をご利用ください。

(お返事が通常時より遅くなる場合がございます。ご了承ください)

 来年も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。

カテゴリ:お知らせ

ネットで誹謗中傷されてしまったら・・・悩む前に相談しましょう!

近年インターネットは私たちにとって身近で便利な存在になりました。

当事務所のホームページをご覧になられている方も、PC・スマホと閲覧方法は違っても、

インターネットを使いこなして辿り着いていただけたのだと思います。

インターネットは私たちの生活を豊かなものにしてくれた、という側面がありますが、

インターネットを通じた悩みもたくさん作り出している、という側面もあります。

このインフォメーションをご覧になられている方の中には、まさにインターネットでの

悩みやトラブルが原因で、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ネットで誹謗中傷を受けた場合には「名誉毀損」、企業やお店なら「信用毀損」「業務妨害」など刑事罰の対象となる可能性があり、民事上も損害賠償の対象となる不法行為が成立する可能性があります。

ネットトラブルに関して共通して言えることは「悩む前に相談した方がいい」ということです。

ネットトラブルについては時間が経過するとアクセスログが消えてしまい、訴える相手が誰であるのかさえわからなくなることがあります。こうなると、書き込んだ人物に対する責任追及は極めて困難となります。

トラブルに対する怒りや悲しみもあるとは思いますが、個人で取り組むには時間と労力がかかります。

また、23条照会と呼ばれる弁護士にしかできない調査方法もあります。

迅速性が一番大事なネットトラブル、当事務所にご相談ください。

 

※営業時間外の問い合わせには、お問い合わせフォームが便利です。

 

 

カテゴリ:ネット問題

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