当事務所に来られる相談者様から「判断能力が低下してきている」,「体が悪く一人で外出できない」などの理由から,任意後見や財産管理の依頼を頂くことがあります。
任意後見や財産管理契約には,成年後見と異なり,御本人様が不利益な契約をしてしまった場合,任意後見人や財産管理者に独自の取消権がありません。
そのため,そのような不利益な契約をしてしまわないように注意する必要があります。
不利益な契約をしてしまう例として,訪問販売取引が挙げられます。
訪問販売取引は,特定商取引法に定められた取消権があることから,その他の一般的な契約に比べて取消を行ないやすい類型といえるでしょう。
しかし,払ってしまったお金の取り戻しの問題等が生じますので,そもそも,そのような不利益な契約を結ばないのが一番良いのは間違いありません。
このような問題に対し,京都弁護士会が作成している「訪問取引お断りステッカー」というものがあるのをご存知でしょうか。このステッカーは一般の方に向けて配布されています。詳細はこちら。
私が任意後見人を務めている依頼者の方にもご利用頂いています。
もちろん,任意後見とは関係ない方の御利用も可能ですので訪問販売に悩まれている方,お年をめしたご家族がおられて訪問販売に悩まされている等のご相談を受けたことのある方,一度ご利用を検討下さい。