平成29年2月20日,インターネット上の個人情報削除を請け負うという削除代行会社に対し,削除を依頼した男性が代金返還を求めた訴訟の判決で,東京地裁の判断が次のとおりなされました。
その裁判において,男性は,削除代行業者の行為が弁護士以外が行うと違法になる「非弁行為」に当たるとして,削除代行会社に支払った代金の返還を求めました。
今回のケースでは,男性がネット上にあげられた記事の削除を依頼し,代行会社はサイト運営者に削除を求めたのですが一部削除されなかったため問題化しました。
河原町五条法律事務所は,ネット記事削除等の依頼はネット記事削除の知識や経験のある弁護士事務所に依頼することを推奨してきました。
今回の判決で少なくとも今現在弁護士以外には削除代行は認められない,と判断されました。そのため,インターネット上に数多見られる「削除代行業者」は削除代行すると違法になりますし,今まで削除代行業者に頼んで記事を削除してもらった方や,依頼したが中途半端に削除されて問題が解決せず,泣き寝入りされた方はその代金が返還される可能性が高いです。(河原町五条法律事務所では以前削除代行業者に依頼されていた方で,当該業者からの代金返還希望の方のご相談も承っております。)
それでは弁護士なら記事の削除依頼を合法的にできるのですから,弁護士と提携している旨広告している削除代行業者なら問題はないのでしょうか。
今回の裁判結果を受けて,実際にこれまでこの種のサービスを提供していた業者のサイトの中から,「削除代行」という直接的な文字が消え,代わりに弁護士と提携してサービスを提供しています,という広告なども増えているようです。しかし,弁護士以外の者が,弁護士と提携している旨を謳って削除代行業務をおこなうこともまた弁護士法違反なのです。
今回の判決のケースもそうでしたがネット上の記事削除は迅速性と知識・経験が必要となります。悩まれている間に削除したい記事転載されて拡散されたり,投稿者が特定できなくなったりする可能性も大いにあります。ネット上の記事で傷ついたり,憤ったりする気持ちはわかりますが,悩んだり,自分で解決しようとしたりする前にネット記事削除の知識や経験のある弁護士事務所にご依頼ください。
もちろん河原町五条法律事務所もネット記事等で悩まれているあなたの力になりたいと願っています。
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