ご好評いただいておりました、当事務所の「初回法律相談1時間無料」を平成28年6月10日(金曜日)をもって終了させていただきます。
今後の初回法律相談につきましては従前の30分5000円(税抜)となります。
今後も弁護士法人河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
kawaramachi-gojou law office
ご好評いただいておりました、当事務所の「初回法律相談1時間無料」を平成28年6月10日(金曜日)をもって終了させていただきます。
今後の初回法律相談につきましては従前の30分5000円(税抜)となります。
今後も弁護士法人河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
当事務所所属弁護士久田浩誌が
2016年6月8日(水曜日)「多重債務者に対する法律相談」を13時から16時
6月20日(月曜日)「消費者金融・サラ金に対する法律相談」を13時から15時半
の日程で「京都弁護士会館」にて法律相談を行います。
ご相談されたい方はぜひこの機会にどうぞ。
改正ストーカー規正法が平成29年1月3日に施行されました。
以下の記事は,改正前の記事です。
今年5月21日,アイドル女性が東京都小金井市のイベント会場付近路上でファンの男性に20箇所以上を刺され意識不明(5月24日時点)となる事件が発生しました。
ファンの男性は,この事件の以前から,ツイッターやブログ上に嫌がらせの投稿を行っていたとのことで,女性とその母親はそれぞれ警察に被害の相談を行っていたようです。
この事件をめぐって,ストーカー規正法に関するニュースを目にしますが,SNSが規制の対象外であるかのように読める見出しのニュースも見られます。
果たしてSNSはストーカー規正法の対象外なのでしょうか。
まず,ストーカー行為の規制対象となる「つきまとい等」の行為が8類型規定(ストーカー規正法2条1項各号)されています。誤解を恐れず簡略化すると以下のとおりです。
1.つきまとい,待ち伏せ,押しかけ等
2.監視していると思わせるような事実を告げること等
3.面会や交際等義務のないことの要求
4.粗野・乱暴な言動
5.相手の意思に反し電話やメール・ファックスを送り続けること
6.嫌悪感を生じさせるもの(動物の死体等)を送りつけること等
7.名誉を害することを告げること等
8.性的羞恥心を害することを告げる,わいせつな文書等の送付等
このうち,5番については手段が電話・ファックス・メールと規定されており,SNSによる犯行が規制されているわけではありません。また,1番についても実際にストーカー被害者の付近まで近づくことが想定されていますので,SNSによって行うことができません。
しかし,2番については,5番のように手段が規定されているわけでもなく,1番とは違ってSNSを手段として実行することは可能です。
実際,2015年9月には加害者である男性会社員が無料通信アプリLINEで被害者に連絡を行ったとして,滋賀県彦根警察署に逮捕されています。この事件では,被害者女性の入浴時間帯や体に関する内容のメールも含まれていたとのことであり,これが2番や8番の規制対象と判断されたものと考えられます。
なお,今回のアイドルが刺された事件については,加害者とされる男性は被害者に対しわいせつな内容の図書を送付していたとのことですので,このあたりの事情も弁護士が十分にヒアリングを行い,警察に事情を説明できていれば,警察の対応も変わったかもしれません。
ストーカー被害は,警察だけでなく弁護士も対応可能です。
ストーカー被害でお悩みの方は,一度弊所に御相談ください。
当事務所所属弁護士久田浩誌が2016年5月27日(金曜日)13時から16時まで京都弁護士会館にて一般有料法律相談を行います。
いつも河原町五条法律事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当事務所の5月連休期間中の業務についてご案内させていただきます。 誠に勝手ながら5月3日(火曜日)から同月5日(木曜日)まで業務をお休みさせていただきます。ご不便をおかけいたしますがご了承くださいませ。5月6日(金曜日)朝10時から通常営業いたします。5月7日(土曜日)、8日(日曜日)も6日にご連絡をいただけましたら、対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。 今後も河原町五条法律事務所をよろしくお願いいたします。
河原町五条法律事務所は「お客様の相談を親身になって聞きたい」という気持ちで開業いたしました。30分無料ではお客様が言いたいことを全部話してもらえない、聞けないかもしれない。でも、1時間あればお客様の話したりなかったところ、事案の重要なところが聞けるだろう。久田はそう考えて河原町五条法律事務所を平成28年4月1日から初回相談に限り、1時間無料にいたしました。
(当事務所では電話相談のみの法律相談は行っておりません)
ご相談にのれる人数にも限りがございます。事前に当事務所へお問い合わせの上お越しくださいませ。
電話番号 075-365-5555
※久田のスケジュールの都合等諸事情により、後日、初回法律相談の費用が変更になることがございます。その際は事前に当事務所HP内インフォメーションでお知らせいたします。ご了承ください。
営業時間延長のお知らせをしてから夜6時以降で法律相談に来られるお客様も いらっしゃいます。こんな時間から悩みごと相談のお電話してもいいのだろうか? いいんです。河原町五条法律事務所は夜7時まで電話での受付けを致しております。 夜8時から法律相談、というのも事前にご連絡いただければ出来る限り対応してまいります ので、お気軽にご連絡下さい。 電話番号 075-365-5555
河原町五条法律事務所は執務時間を午前10時~午後7時(従前午後5時)に延長致しました。 お仕事が忙しく,なかなか時間がとれない方も多いかと思います。お仕事の帰りに気になることを訊いてみよう,そんなときには河原町五条法律事務所にご相談ください。 平日午後7時以降・土日祝日は今までどおり事前にご連絡(075-365-5555)をいただけましたら対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
河原町五条法律事務所はこの度事務所ホームページを一新致しました。 当事務所のことを皆様にもっとわかっていただき,もっと地元の皆様や相談者様, 依頼者様に頼りにしていただける法律事務所になるように努力してまいります。不明な点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。(075-365-5555)