個人(非事業者)債務整理について

債務整理はご依頼者にとって全ての終わりを告げる手続きではありません。
債務に関する問題で先に進めない方がリスタートするため、国が認めた手続きです。
債務整理は迅速に対応すれば選択肢を増やしていける可能性があります。
●このようなお悩み、相談しませんか
- すでに債権者からの取り立てに心身ともに限界なので早く止めてほしい。
- 債務整理をしたいが家や車といった財産は全て奪われてしまうのだろうか。
- 債務整理したら家族や会社に迷惑がかかるのではないか。
- 債務整理をしたいが費用はどのくらいかかるのかわからないから相談しにくい。
河原町五条法律事務所はご依頼者ごとの適切な方法をご提案いたします。
主に個人が債務整理するときには、任意整理・自己破産・個人再生の3つがあります。
- 任意整理
- 弁護士が代理人となり、ご依頼者の収入に応じた月額の支払いを決め、業者と和解交渉をします。主として利息部分を減額してもらったり、支払期限を延ばすなどにより、月々の支払を減らすことでご依頼者の負担を軽減する手続きです。
- 自己破産
- ご依頼者が現在の収入では借金の返済を継続的に行えなくなった場合、裁判所に申立を行い、債務の支払を免除してもらう手続きです。
生活に必要な一定の財産だけを残して、その他の財産を処分してお金に買えて債権者に配当することで、残りの借金の支払を免除してもらう制度です。 - 個人再生
- 裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産は生活に必要な一定の財産だけを残して、それ以外の財産を処分することで借金を0にしてもらう手続きですが、この手続きは、持ち家や学資保険の積立など、ある程度大きな財産を残しながら借金を減額して、減額後の借金を原則的に3年以内に支払うことで、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで残りの借金の支払い義務をなくす手続きになります。
※それぞれの手続きにはメリット、デメリットが存在します。
手続きの要件も含め、詳細はご相談時に弁護士からわかりやすくご説明いたします。
ご相談の流れ

ご相談の際に必要なもの
- 債権者からの請求書
- クレジットカード、キャッシングカード
- 通帳、給与明細
- 印鑑(シャチハタ不可)、住民票
※その他、個別必要なものに関しては相談ご予約時にお伝えします
受任した後にかかる費用

- 事業者の方は ▶︎ 事業者ページをご覧ください。
- ※法テラスを利用することにより、減額できる場合があります。
- ※自己破産及び個人再生については債権者数により、増額されることがあります。
よくあるご質問
- 債務整理をするときにしてはならないことは何ですか?
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- ●新たな借り入れ、そして『返済』もしてはいけません。
生活費がないから、手持ちのお金がないから、と新たな借り入れをしてはいけません。
また、一部の人だけに返済することもいけません。債権者は平等に扱う、というルールがあるので、一部の人だけに返済すると『偏頗弁済』という行為になり、裁判所から免責を受けられなくなる可能性があります。 - ●ギャンブル、浪費等も禁止です。
- ●資産隠しをしたり、弁護士に嘘をつかない。
依頼を受任した弁護士、破産管財人や再生委員も全ての通帳や帳簿等を見てお金の流れを調べます。その過程で家族に資産名義を変更したり、資産を隠していることが発覚することがあります。後から嘘や資産隠しが発覚した場合には迅速な手続きが滞るだけではなく、場合によっては、免責(借金の免除)を受けられないことがあります。正直に弁護士に申告すれば手元に残せる財産が増えることがありますが、嘘をついて増えることはありません。絶対にしないでください。 - ●弁護士とは連絡をとり、必要な処理、手続きを行う。
ご依頼者の中には債権者からの督促がなくなると安心されるのか、弁護士からの連絡がつかなくなることがあります。弁護士からご依頼者にお願いする書類はいずれも手続を進める上で重要なものであり、期間の定めのあるものもあります。契約は弁護士とご依頼者との信頼関係で成り立っています。ご依頼者と連絡が取れない、書類を定められた日までに提出されないということは信頼関係がなくなり、契約解除につながります。
もちろん手続きも終わらず、また督促がくるようになります。
迅速に手続きを完了するために弁護士との連絡は受けられるようにしてください。 - ●破産手続き中も普段どおり生活を送って頂くことは可能ですが、手続き中に無断で引越しをしてはならない等、細かな決まりがありますので、心配なことがあれば、弁護士にご相談下さい。
- ●新たな借り入れ、そして『返済』もしてはいけません。
- 債権者への対応はどうすればいいですか?
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当事務所にご依頼いただいた場合、直ちにご依頼者が作成された債権者リストに基づいてFAX等で弁護士名義の『受任通知』を全ての債権者に送ります。
これによって取立行為や返済催促が止まり、債権者からの質問やクレーム対応は弁護士が行いますのでご依頼者が自ら対応しなくてよくなります。
- 財産はどのくらい残せるのでしょうか。全て失いますか?
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自己破産の場合であっても無一文でリスタートというわけではありません。法律で定められた範囲と裁判所の判断で残してもらえる範囲で財産が残ります。
たとえば、衣類や、家具(高級品を除く)等の日用品、99万円以下の現金など、普通に生活を送る上で必要になるようなものは残すことができます。
- どのような職業であっても債務整理は出来ますか?
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どのような職業の方(無職の方を含む)でも自己破産は可能です。ただし、警備員や保険外交員、後見人など、他人のお金を預かる業務については、一定期間中制限がかかることがあります。
なお、個人再生には一定の収入があることが必要です。
詳しくは弁護士にお訊ねください。
- 債務整理をした場合、家族や勤務先に知られますか?
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- ●家族
基本的には知られることは少ないです。
しかし、ご依頼者と連帯保証人になっていた場合には、連帯保証人となっていた家族に債権者から請求が行くことが有ります。また、家族カードの使用が出来なくなるなどして、知られることがあります。 - ●勤務先
家族同様、基本的に知られることは少ないです。
自己破産や個人再生を行った場合には『官報』に氏名、どのような手続きをどの裁判所で行ったか等が掲載されることになりますので知られる可能性があります。
とはいえ、金融系の会社等でなければ、日常的に官報が確認されることはなく、知られることは少ないです。
- ●家族
- 破産管財人や再生委員の選任費用が必要となる場合があるようですが、どのような場合ですか?またどれくらいの費用が必要ですか?
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破産管財人や再生委員を選任するための費用は、京都地裁の場合、ともに20万円からとなっています。
個人の方(非事業者の方)は、選任費用が生じることは少ないですが、以下のような場合には、必要になることがあります。- ●破産管財人
一定の財産がある場合、過去に営んでいた事業が破産の原因になっていると思われる場合、免責不許可事由があると思われる場合などに破産管財人が選任されることがあります。 - ●再生委員
資産状況が複雑な場合や資産隠しが疑われる場合、債務の評価が必要な場合、提出した再生計画どおりに支払を継続していけるかに疑問がある場合などに再生委員が選任されることがあります。
- ●破産管財人
- 司法書士も同じようなことを書いているけれど、弁護士に依頼するのとどこが違うのでしょうか?
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一番の違いは代理人になれるかどうかです。司法書士は代理人になれないので、書類の作成まではやってもらえますが、裁判所とのやりとりという一番難しいところをご自身でやらなければなりません。
手続きになれた弁護士が最初から最後までするのと、一部だけ司法書士一部だけご自身でというのでは、手続きにかかる労力と時間、費用も違うのがわかるかと思います。
とはいえ、冒頭にも書いてあるとおり、弁護士に丸投げでいいというわけではなく、弁護士との連絡は取れるようにしておいてください。