法人・事業者債務整理について

倒産は経営者のみなさまにとって全ての終わりを告げる手続きではありません。
経営者のみなさまがリスタートするため、国が認めた手続きです。
経営者や従業員を守りつつ、取引先にかかる迷惑を最小限に抑えるためにも、経営者のみなさまの早い決断が大事です。
●このようなお悩み、相談しませんか
- 育ててきた会社を子どもに引継いでもらって代表者の保証から抜けたい。
- 会社が倒産したときにどのような手続きとなるのか。財産はどうなるのか知りたい。
- 廃業にあたって家族や取引先、従業員にどのような迷惑がかかるのか。
- すでに債権者からの取り立てに心身ともに限界なので早く止めてほしい。
ご相談の流れ

ご相談の際に必要なもの
- 決算書(直近2期分)
- 登記関係書類(法人登記・ご自宅の不動産登記)
- 月次の損益計算書(直近3ヶ月分)
お急ぎの方へお願い
取引先への債権が貸倒れて資金繰りの目処が立たない、来週の手形が落ちない、すぐにでも破産や再生をしたい方は、以下の書類をご相談時にご持参ください。
- 上記のご相談の際に必要なもの一式
- 法人代表者印、代表者個人の印鑑
- 会社と代表者名義のクレジットカード・ETCカード・キャッシュカード
- 買掛帳、借入れ一覧等、負債状況の分かるもの
- 売掛帳、固定資産台帳、預金通帳等、資産状況の分かるもの
受任した後にかかる費用
1. 破産の場合(資産や負債の規模、事業の状況に応じて金額が変動します)

予納金等の費用として、弁護士費用とは別途に最低20万円程度が必要になります。
法人代表者の方と個人事業者の方は、法テラスを利用することにより安くなる場合があります。
2. 民事再生の場合(資産や負債の規模、事業の状況に応じて金額が変動します)

3. 準則型の私的整理

※非事業者様は別に詳細がありますので ▶︎ 個人債務整理ページをご参照下さい。
※一括でのお支払が困難な場合は、その旨弁護士にお伝え下さい。
出来る限り柔軟に対応いたします。
※ここであげた費用は参考としての費用です。ご依頼者の資産や負債の規模、事業の状況に応じて金額は変動いたします。ご相談時に正確な見積をご提示いたします。
よくあるご質問
- 会社が破産するときにしてはならないことは何ですか?
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●一部の債権者だけに返済をしない。
『債権者平等の原則』というルールがあります。
昔からおつきあいがあるから迷惑をかける前に…、親族からの借入れを返しておきたい、督促が厳しくて耐えられなかった…いろいろ理由があると思いますが、一部の方だけを特別扱いしてよい理由にはなりません。後日破産管財人によって『返済を受けた分を返すように』と請求されることになります。黙っていてもお金の流れから破産管財人が調査しますので必ず発覚しますので一部の方に返済するのは絶対にやめてください。 -
●弁護士に無断で財産を処分しない。
依頼を受任した弁護士も破産管財人も全ての通帳や帳簿、請求書等に至るまで徹底的にお金や在庫の流れを調べます。その過程で存在するはずの資産がなくなっていることが発覚することがあります。
物によっては値段を下げてでも早めに処分したほうがよい在庫などもありますが、ご自身で判断せずに、まずは弁護士に相談してから処分するかどうか決めましょう。
資産処分の妥当性について説明できなかったりすると、たとえ、ご依頼者に資産隠しをする意図が無くても資産隠しと評価される場合があります。
配当すべきお金の元になりえた財産を処分してしまうことは、取引先等にも迷惑がかかりますし、ご自身の免責(債務支払の免除)も受けられなくなることがあります。
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●一部の債権者だけに返済をしない。
- 破産以外に選べる選択肢は何ですか?
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民事再生、特別調停、中小企業再生支援協議会の利用等があります。資産・負債の状況、資金繰りの状況に応じて説明致します。
- 債権者への対応はどうすればいいですか?
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非事業者の方同様に、弁護士名義で作成した受任通知を発送し、取立てを止めるように連絡することもあります。
逆に受任通知を送らずに、取引先に知られる前に破産の申立を行ない、以降の債権者とのやり取りを弁護士にお任せして頂くこともあります。
いずれの方法であっても、弁護士が債権者との連絡窓口になります。
- 従業員への対応はどうすればいいですか?
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当事務所が受任すると従業員からの質問やクレームは当事務所が窓口になって対応いたします。未払賃金立替払制度等、従業員の生活を守る制度についてもご説明し、場合によっては、管財人に引継ぐ前に代表者に代わって労働基準監督署とのやりとりをおこない、従業員の方が立替払を受けられるよう活動することもあります。
- 経営者の財産は残せるのでしょうか?
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経営者が会社の債務を連帯保証しているケースが多いのですが、その場合は会社が破産して債務を免れても、経営者個人には保証債務が残ることになります。
このような場合には経営者個人も返済できない場合が多く、経営者個人も債務から免れるために債務整理の手続きをするのが一般的です。
破産をしても99万円以下の現金等の自由財産を残すことは認められています。経営者の方の負債状況次第では、会社だけ破産を行ない、経営者の方は破産を選択せずに、ご自宅を残せる場合もあります。